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9月末まで!住宅ローン控除の特例措置のお手続きをお考への方へ
- NEWS
- 20.09.16
住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入、増築改築をした場合に年末のローン残高の1%が10年間、所得税から控除される「住宅ローン控除」の控除期間が、「2020年12月31日までに入居」することを要件として10年から13年に延長になったのはご存知でしょうか。
しかし、今回の新型コロナの影響で「2020年12月31日までに入居」が満たせない人を救済するために特例措置が取られています。
注文住宅を新築する場合は、2020年9月末までのご契約で、「2021年12月31日まで」に入居要件を一年間延長することができます。
特例措置のご利用をご検討されている方がいらっしゃいましたら、ご連絡、ご相談をお待ちしております!
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